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総領事館では、次の戸籍・国籍関係手続きを行っています。
各項では、一般的な手続き方法について記載していますので、特別な事情がある場合などは事前に担当者にご相談下さい。
1. 婚姻届
2.
出生届
3.
認知届
このほか、離婚届、死亡届、入籍届(主に非摘出子のため独立していた子の本籍を父母の婚姻により同籍にする場合)、分籍届(重荷成年者が親の本籍より独立して単独の戸籍を新たに設ける場合)、転籍届(本籍の所在場所を移転する場合)などがあります。
また、上記に記載している以外の認知(外国人女性との間の胎児認知の場合など)や婚姻(日本人同士がイタリア方式により婚姻した場合)の届出も行えます。これらの届出に関しては、提出書類などが個々の事情に応じて変わってきますので、事前に担当者にご相談ください。
在外公館に提出された届出が日本の戸籍に反映(記載)されるまでには、約2ヶ月程かかります。
また、これら戸籍の届出は本籍地の市区町村に直接郵送にて届け出ることもできます。届出用紙や提出方法については、直接当該の市区町村役場にお尋ねください。
1a.
婚姻届(イタリア方式により外国人と婚姻した場合)
○婚姻の設立日から3ヶ月以内に届け出て下さい。
○届出時にご持参いただく書類等:届出用紙および和訳文は当館にてご記入いただきます。
・戸籍謄本:2通
・婚姻登録証明書(COPIA INTEGRALE AUTENTICATA DELL'ATTO DI MATRIMONIO)、または結婚証明書(CERTIFICATO
DI MATRIMONIO):2通(婚姻後の日本の本籍をこれまでとは違う市区町村に設ける場合は、3通ご用意下さい。)
・外国人夫(又は妻)の国籍証明書(CERTIFICATO
DI CITTADINANZA):2通(婚姻後の日本の本籍をこれまでとは違う市区町村に設ける場合は、3通ご用意下さい。)
(重要)結婚登録証明書または結婚証明書と国籍証明書に記載されている外国人配偶者の名前が一致(ミドルネーム等が全部記載されている)しているか確認してください。
・届出人を確認できる公文書(パスポート、イタリア政府機関発行の写真つき身分証明書)
(注)申請の際、届け出用紙に記入していただく必要がありますので、外国人夫(又は妻)の両親の氏名、続柄、また再婚の方は、直前の婚姻について、離婚成立日または死別日を確認しておいて下さい。
(注)婚姻後の日本の本籍をこれまでと違う場所に設ける場合は、設けたい地名・番地が本籍地として認定可能か、事前に日本の市区町村役場に確認しておいて下さい。
(参考)「外国人との婚姻による氏の変更届」
日本人配偶者は婚姻の日から6ヶ月以内に限り家庭裁判所の許可なく、氏の変更届によって外国人配偶者の称している氏に変更することが可能です。詳しくは窓口でお尋ね下さい。
1b.
婚姻届(日本人同士が届け出により婚姻する場合)
○成人の方2名の証人が必要となります。(証人は外国人でも結構です。)
○届出時にご持参いただく書類等:届出用紙は当館にてご記入いただきます。
・夫と妻それぞれの戸籍謄本:各2通
・夫と妻、証人2名の印鑑:届出書に押印(外国人の場合は署名のみ)していただきます。
・届出人を確認できる公文書(パスポート、イタリア政府機関発行の写真付き身分証明書)
(注)婚姻後の日本の本籍をこれまでとは違う場所に設ける場合は設けたい地名・番地が本籍地として設定可能か、事前に日本の市区町村役場に確認しておいてください。
(注)証人が日本人の場合には本籍も記入していただきますので、事前にご確認ください。
2.
出生届
出生の日を含めて3ヶ月以内に届け出て下さい。イタリア人との間の子など出生時に外国の国籍を取得している場合、3ヶ月が過ぎますと日本の国籍は取得できないのでご注意下さい。
○届出時にご持参いただく書類等:届出用紙及び和訳文は当館にてご記入いただきます。
・出生登録証明書(COPIA INTEGRALE AUTENTICATA DELL'ATTO DI NASCITA)または出生証明書(ESTRATTO
PER RIASSUNTO DAL REGISTRO DELL'ATTO DI NASCITA):2通
・届出人を確認できる公文書(パスポート、イタリア政府機関発行の写真付き身分証明書)
(注)出生(登録)証明書に、出生時刻、出生場所(通り名、番地まで記入されているもの)、父親及び母親の氏名が記入されているか確認して下さい。記載されていない場合、これらが記載されている、病院における出生届(ATTO
DI DICHIARAZIONE DI NASCITA)または病院の助産証明書(CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO)等のコピーおよび和訳文をあわせてご持参ください。
(重要)父親または母親が外国人の場合は、戸籍謄本に記載されている外国人名が出生登録証明書に記載されている名前と同じである必要があります。
なお、2つ以上の名前が戸籍謄本上に記載されているにもかかわらず、出生登録証明書には2つ以上の名前が記載されていない場合は、(外国人である父親又は母親の)出生証明書(ESTRATTO
PER RIASSUNTO DAL REGISTRO DELL'ATTO DI NASCITA)が和訳文とともに2通ずつ必要です。
(注)父親または母親が戸籍の筆頭者でなく、出生により従前の本籍とは別の市区町村に本籍を新たに設ける場合には、上記書類が各々3通必要です。この場合、設けたい地名・番地が本籍地として設定可能か、事前に日本の市区町村役場に確認しておいて下さい。
(参考)「国籍の留保」とは、外国の国籍を取得した子で日本国籍も取得する意思があることを確認するものです。これにより、その子供は重国籍者となります。この場合、子(本人)が22歳までに国籍の選択をしなければならず、この選択を行わなかったときは、日本の国籍を喪失することとなります。国籍の選択について詳しくは窓口でお尋ね下さい。
3.
認知届(外国人男性がイタリアの方式により認知した場合)
婚姻関係にない男女間に出生した子と父子関係にあることを成立させる行為です。従って届出は父親が行います。
○届出時にご持参いただく書類等:届出用紙及び和訳文は当館にてご記入いただきますが、父親が日本語を解さない場合は、母親の方にご記入いただきます。
・出生登録証明書(COPIA INTEGRALE AUTENTICATA DELL'ATTO DI NASCITA):2通
・父親の国籍証明書(CERTIFICATO DI CITTADINANZA):2通
・戸籍謄本:2通
・届出人を確認できる公文書(パスポート、イタリア政府機関発行の写真付き身分証明書)
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