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お知らせ


2010(平成22)年3月
在ミラノ日本国総領事館

2010(平成22)年4月1日より領事手数料が改正されます。
改正後の主な手数料を以下にご案内します。 *一覧表はコチラをクリックして下さい。

[現行]

[改正後]

1.旅券

 

 

 

(1)10年有効旅券
(2)5年有効旅券
(3)   〃  (12歳未満)
(4)旅券の記載事項訂正
(5)旅券の査証欄増補
(6)帰国のための渡航書

112.00
77.00
42.00
6.00
17.00
17.00







119.00
82.00
45.00
7.00
19.00
19.00

2.証明

 

 

 

(1)戸籍記載事項証明
(2)婚姻用件具備証明
(3)婚姻証明
(4)出生証明
(5)在留証明
(6)翻訳証明(運転免許証等)
(7)署名又は印章の証明(官公庁)
(8)   〃  (その他)

8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
31.00
31.50
31.50








9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
33.00
33.50
33.50

 

注意:改正後の手数料は4月1日以降の申請から適用されます。従って、3月31日までに申請された方の領事手数料は改定“前”(現行)の手数料となります。
(例)申請日が3月30日、受取日が4月15日の場合には、改正“前”の手数料をいただきます。

※ご参考(各手数料額についてのご案内)
領事手数料は「領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令」、旅券手数料は「国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」により決定(3月16日公布)され、これら手数料額(邦貨)を財務大臣が定める換算レートによって当該国の流通貨幣額(ミラノは(ユーロ))が定められます。
このため、各手数料は4月1日付で全世界に所在する我が国在外公館において改正され、また、ユーロを流通貨幣とする国に所在する在外公館は、統一された額で改正されることとなります。

 

   
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