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パスポート(旅券)は、海外において、それを所持する人の国籍を証明する公文書であり、また、日本国政府が外国政府に対し、それを所持する人を安全に旅行させ、必要があるときには保護、扶助を与えるよう要請する公文書でもあります。
現在、ほとんど全ての国で、外国人の出入国、通過、滞在等に際しては、パスポートの携行を必要とする法制を採っていますので、パスポートがなくては海外旅行はできませんし、続けることもできません。また、外国政府から必要な保護を受けられなくなることがあるかもしれません。

○当館では、次の旅券関係手続きを行っています。
各項では、一般的な手続き方法を説明していますので、特別な事情がある場合などは事前に担当者にご相談下さい。

1. 新規発給

2. 紛失、焼失、損傷等

3. 記載事項に変更を生じた場合の発給または訂正

4. 査証欄の増補

5. 帰国のための渡航書の発給

6. 氏名のローマ字表記における例外規定

7. パスポート用写真- PDF(Portable Document Format)ファイル

 

 

1. 新規(切替)発給

○対象となる方は、次の方です。

・パスポートの残存有効期間が過ぎてしまった方(新規発給)  

 ・イタリア国内で出生した子で日本国籍を有する方(新規発給)

 ・パスポートの残存有効期間が一年未満となった方(切替発給)

 ・査証欄を増補した後、更に査証欄の余白がなくなった方 (切替発給)

 ・機械読みではない旅券、MRP旅券からの残存有効期間に関係なく申請を希望する方(切替発給)

○申請時にご持参いただく書類等:申請書類は当館にてご記入いただきます。

 ・現在お持ちのパスポート

 ・戸籍謄本または抄本(6ヶ月以内のもの)1通(なお、切替発給で、事前に在留届を提出されて、戸籍事項について変更等がない場合は提出を省略できることもあります。)

 ・写真1葉(旅券に使用する写真については細かい規定がございますので「パスポート用写真」の項を参照して下さい)

 ・二重国籍の方などでヘボン式以外の外国式の表記をご希望の方は  「氏名のローマ字表記における例外規定」の項をご参照のうえ、必要書類をご用意下さい。

○申請は、原則として本人です。

○未成年者については、両親のいずれかによる法定代理人署名が必要です。

○申請する時には、パスポートに署名をしていただきますので、ご本人の出頭が必要となります。 署名不可能な乳幼児についても本人確認が必要ですので、申請または受領時の どちらかの時に当館にお連れになって下さい。

○料金(2010年4月1日~2011年3月31日): 

 5年用........82ユーロ
10年用.......119ユーロ
12才未満(5年用) 45ユーロ





2. 紛失・焼失・損傷等

既に発給されたパスポートがまだ有効であるにもかかわらず、紛失、焼失したり、損傷したりして、物理的に使用することが不可能となった場合には、申請時より新規発給いたします。

○申請時にご持参いただく書類等:申請書類は当館にてご記入いただきます。

 ・(紛失の場合)警察署発行の盗難・紛失届(Denuncia di Furto o di Smarrimento)1通

 ・(損傷の場合)損傷したパスポート

 ・写真2葉(パスポートに使用する写真については細かい規定がございますので「パスポート用写真」の項を参照して下さい)

 ・ご本人を確認できる旅券の写し、運転免許証等(これらがない場合、同行者等に保証人になっていただきます)

 ・戸籍謄本(6ヶ月以内のもの)若しくは戸籍謄本の写しが必要になります。入手が困難な場合は窓口にてご相談ください。

○申請・受領にはご本人の出頭が原則です。

○申請から受領までの日数は通常3日間(例:月曜申請して水曜受領、金曜申請して火曜受領)です。

(注)紛失したパスポートは新しいパスポートが発行された時点で失効し、その事実が各方面に通報されますので、仮に紛失パスポートが見つかっても使用できません。もし使用するとパスポートの不正使用とみなされ、トラブルになりますのでご注意下さい。

 


3. 記載事項に変更が生じた場合の発給または訂正

お持ちのパスポートに、記載事項の変更が生じた場合は現在所持するパスポートを返して新しいパスポートの発給を受けることができます(新規発給の項参照)。
ただし、氏名、本籍の都道府県名については、訂正申請すれば当該事項の訂正を受けることもできます。

○申請時にご持参いただく書類等:申請書類は当館にてご記入いただきます。

・現在お持ちのパスポート

・戸籍謄本または抄本(6ヶ月以内のもの)1通

○申請から受領までの日数は通常3日間(例:月曜申請して水曜受領、金曜申請して火曜受領)です。

○料金(2010年4月1日~2011年3月31日):7ユーロ




4. 査証欄の増補

1回に限り、査証欄の増補(40ページ)をすることができます。なお、新規発給または再発給と同時に申請することもできます。

○申請時にご持参いただく書類等:申請書類は当館にてご記入いただきます。

 ・現在お持ちのパスポート

○申請から受領までの日数:通常2日間(例:月曜申請して火曜受領、金曜申請して月曜受領)です。

○料金(2010年4月1日~2011年3月31日):19ユーロ




5. 帰国のための渡航書の発給

パスポートを紛失した方が、緊急に帰国する必要があるが、パスポートの再発給を待つ時間は無い場合に発給いたします。
帰国のための渡航書は日本に直行することが前提ですので空港のトランジット以外、途中の国に入国することはできません。

○申請時にご持参いただく書類等:申請書類は当館にてご記入いただきます。

 ・警察署発行の盗難・紛失届(Denuncia di Furto o di Smarrimento)1 通

 ・写真2葉(インスタント写真でも結構です)

 ・帰国のチケット、もしくは旅行者名、フライトの日時、便名、経由のわかる予約表

 ・ご本人を確認できるパスポートの写し、運転免許証等(これらがない場合、同行者等に保証人になっていただきます。なお、保証人もいない場合、日本の留守宅にコレクトコールによりご本人確認をさせていただきます)

○申請・受領はご本人の出頭が原則です。

○申請から受領までの日数:通常、即日発給いたします。

○料金(2010年4月1日~2011年3月31日):19ユーロ

(注)紛失したパスポートについては、渡航書が発行された時点で失効し、その事実が各方面に通報されますので、仮に紛失パスポートが見つかっても使用できません。もし使用するとパスポートの不正使用とみなされ、トラブルになりますのでご注意下さい。新しいパスポートは、帰国後に最寄りの都道府県旅券窓口で申請、入手して下さい。



6. 氏名のローマ字表記における例外規定

パスポートへの氏名の記載は戸籍に記載された氏名の国字の音訓もしくは慣用による呼称をヘボン式ローマ字で綴ることとなっていますが、場合によりヘボン式でない表記ができることがあります。なお、これらの表記は原則的にパスポートの新規(切替)発給時に行えます。

(1)非ヘボン式表記
渡航先での便宜等からパスポートへの氏名の記載につきヘボン式によらないで表記する方法です。

(条件)
・戸籍上外国式の姓または氏が表記されている方
(例)フランセス理恵→FURANSESURIE(ヘボン式)→FRANCES RIE (非ヘボン式)


(申請時に必要な書類等)
・戸籍謄本または抄本(パスポート申請時に提出のもので共用できます)
・外国政府等が発行した公的書類で綴りの確認が出来る資料(出生証明書 CERTIFICATO DI NASCITA、婚姻証明書 CERTIFICATO DI MATRIMONIO等)


(2)別名表記
戸籍上は記載されていないが旅券の氏名欄に希望する綴りを括弧書きにして併記をする方法です。(芸名やペンネームは別名表記出来ません。)

(条件)
・国際結婚、二重国籍等により外国式の氏名の表記を希望するが、戸籍上はこれらが反映されていない方
・身分上の理由はないが、別名表記を必要とする理由があり、それを確認するため公の機関が発行した書類等の資料が提出できる方
(例)戸籍上の姓は山田であるが父親がダムールという名の外国人の場合:
YAMADA(D‘AMOURS)


(申請時に必要な書類等)
・外国政府等が発行した公的書類で綴りの確認が出来る資料(出生証明書 CERTIFICATO DI NASCITA、婚姻証明書 CERTIFICATO DI MATRIMONIO等)


(3)長音表記

氏名に「オウ」または「オオ」の長音を「OH」で旅券の氏名欄へ記載する方法です。

(条件)
・末尾も含め戸籍上の氏名のふりがなに「O」の長音(「オオ」及び「オウ」)が含まれる方
(例)大野(オオノ)ONO→OHNO
河野(コウノ)KONO→KOHNO
加藤(カトウ)KATO→KATOH
洋子(ヨウコ)YOKO→YOHKO

注)・一度長音表記の旅券発給した場合、表記変更は出来ませんのでお気をつけ下さい。
・家族の氏表記は統一しなければなりません。


 

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