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2004年(平成16年11月6日)から犬・猫等の検疫制度が変わりました。海外で飼育している犬や猫を日本へ連れて買える場合、注意が必要です。

《犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクを日本に連れて帰る場合》

  日本到着40日前までに輸入の届出が必要です。

    マイクロチップ(ISO規格)による個体識別が必要です。
更に狂犬病フリーの大臣指定地域以外からの犬・猫の場合には、マイクロチップ装着後、

・狂犬病不活性化ワクチンの2回以上の接種(生後91日目以降、所定の接種間隔による)
・血液検査(狂犬病に対する抗体価の確認)
・抗体価検査のための採血後、輸出国(現地)で180日間の待機等により、日本入国時の係留検査期間が大幅に短縮されます。

※なお、旧制度による輸入は2005年6月6日をもって終了したのでご注意ください。


  新制度の概要

  動物検疫所・係留施設

  詳しくは、動物検疫所HPに掲載してあります手引書をご一読ください。
http://www.maff-aqs.go.jp/

 

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