イタリアにおける新型コロナウイルス関連情報(滞在許可証の申請及び更新手続の期限)
令和2年3月17日
●期限切れを迎える外国人の滞在資格に関し,イタリア外務省から以下の通り公文書を以て通知がありました。
新型コロナウイルス及びそれに伴う航空便の運休により、イタリアに合法的に滞在する外国人の滞在資格(査証,滞在許可証)の期限が切れ、不法滞在となる場合がありえます。
このため、2020年3月2日に官報に掲載された緊急政令第9号の第9条により、滞在許可書の新規申請及び更新の期限が30日間延長されます。
移民法第13条2項b)は、滞在許可書の失効日から60日を更新申請の期限としていますが、不可抗力として、これに30日間の行政手続上の停止期間が加わることにより、期限が合計90日間となります。
郵便局で販売されているキットの郵送を通じた申請及び更新手続きは中断されておりませんので、外出自粛の規則に反しない範囲で利用可能です。
失効した、もしくは間もなく失効する査証を所持する外国人は、管轄の警察署(Questura)において滞在資格延長申請をすることが可能です。上記滞在資格延長申請、及び政令2007年第68号が定める居所自己申告(La dichiarazione di presenza)に関しても、同様に30日間の期限延長が認められます。
尚、本件に関する問い合わせは stranieri.dircentimm@interno.it (イタリア語のみ)にて受け付けております。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
新型コロナウイルス及びそれに伴う航空便の運休により、イタリアに合法的に滞在する外国人の滞在資格(査証,滞在許可証)の期限が切れ、不法滞在となる場合がありえます。
このため、2020年3月2日に官報に掲載された緊急政令第9号の第9条により、滞在許可書の新規申請及び更新の期限が30日間延長されます。
移民法第13条2項b)は、滞在許可書の失効日から60日を更新申請の期限としていますが、不可抗力として、これに30日間の行政手続上の停止期間が加わることにより、期限が合計90日間となります。
郵便局で販売されているキットの郵送を通じた申請及び更新手続きは中断されておりませんので、外出自粛の規則に反しない範囲で利用可能です。
失効した、もしくは間もなく失効する査証を所持する外国人は、管轄の警察署(Questura)において滞在資格延長申請をすることが可能です。上記滞在資格延長申請、及び政令2007年第68号が定める居所自己申告(La dichiarazione di presenza)に関しても、同様に30日間の期限延長が認められます。
尚、本件に関する問い合わせは stranieri.dircentimm@interno.it (イタリア語のみ)にて受け付けております。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
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○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
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