運転免許証(日本運転免許証からイタリア運転免許証への書き換えについて)
【運転免許証書き換えに関する注意点】
- 住民登録が完了していない場合、イタリアの運転免許証への書き換えの手続きは出来ません。
ミラノの市役所へ住民登録をする場合は、領事館発行の戸籍記載事項証明書が必要です。
(戸籍記載事項証明書の申請には6ヶ月以内の戸籍謄本が別途必要になります) - 滞在許可証と身分証明書の出生地の記載が異なっている場合は、領事館発行の「出生証明書」が必要になりますので、事前に記載事項をご確認下さい。
(出生証明書の申請には戸籍謄本が別途必要です。) - 免許の書き換えは、イタリアに住民登録する以前に日本の免許証を取得した場合のみ可能です。
- イタリアで住民登録が4年以上経過してしまった方の日本の運転免許証から、イタリアの運転免許証へ書き換え手続きは出来ない規定があります。各陸運局によって基準が多少異なりますので、申請される陸運局へお尋ね下さい。
- イタリアの運転免許証へ書き換える際、日本の免許証はイタリア側に接収されますので予めご承知願います。
- 長期滞在されている方の中には、イタリアに滞在中に日本の運転免許証が失効してしまい、一時帰国の際に失効後更新をされる場合がありますが、このような場合、免許取得日が更新日となり、イタリアでの住民登録の日付以降に記載が変わってしまうことや、免許証番号が変わってしまうことがあります。その際には、日本の運転免許証の他に、「失効免許の運転経歴証明書」(日本語)が必要です。「失効免許の運転経歴証明書」は自動車安全運転センターにお問い合わせ下さい。(自動車安全運転センター http://www.jsdc.or.jp/certificate/apply/index.html)
【運転免許証書き換えの手順】
- 滞在許可証と住民登録手続きをします。
- 日本の運転免許証の翻訳証明書を在ミラノ日本国総領事館にて申請します。
- 在ミラノ日本国総領事館発行の翻訳証明書の印章証明(収入印紙が必要です)を各県庁に申請します。
- 3の書類と下記必要書類とともに、各県にある陸運局、ACI(イタリア自動車クラブ)もしくは自動車学校などで申請手続きを完了します。
※ACI(イタリア自動車クラブ http://www.aci.it)
【陸運局で書き換え申請する場合の必要書類について(国土交通省の説明資料抜粋)】
(参照:国土交通省のHP http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=28&id=308#2)
※各陸運局により申請に必要となる書類が若干異なりますので事前に申請される陸運局へご確認お願いいたします。各陸運局にて申請用紙一式を入手出来ます。また、申請用紙の一部は国土交通省のHPからもダウンロードが可能です。(https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2112&service=download)
- 書き換え申請用紙(Domanda mod.TT2112)
- 2種類の振込用紙の領収書(上記1.の申請用紙にそれぞれ貼付。)
振込先 ①口座番号9001 (9,00ユーロ) ②口座番号4028 (29,24ユーロ) - 住居に関する申請書
- 医師の健康診断書オリジナルとコピー(写真・収入印紙・診断書は6ヶ月間有効)
*ASL(保険局)の指定を受けている病院の医師による診断書が必要です。
*写真のサイズは5.に明記しております。 - 写真2枚(内1枚は認証が必要です)3,3X4,0cm
*認証は申請時に窓口にて行うか、公証人/市役所にて認証専用用紙を以て行います。 - 有効期限内の日本運転免許証のオリジナルとコピー
- 在ミラノ日本国総領事館発行の翻訳証明書
-必要に応じて真正証明書が求められることがありますが各陸運局にて異なりますので事前にご確認の上、当館へ申請して下さい。
-出生地の記載が異なっている場合は、出生証明書の発行が必要になりますので、戸籍謄本もあわせてご持参下さい。
領事館発行の証明書には、各県庁にて認証印(Legalizzazione)を受ける必要があります。
イタリアの収入印紙(14,62ユーロ)が必要になります。
(*ミラノ県庁 PREFETTURA DI MILANO 住所Corso.Monforte 27, MILANO) - 滞在許可証オリジナルとコピー(有効期限内であること)
- 市役所発行の身分証明書オリジナルとコピー(有効期限内であること)
- 日本の運転免許証取得に関する申告書
【日本で運転するための注意点】2013年12月1日より道路交通法施行令が一部変更されました。
イタリアの運転免許証へ書き換えた後、一時帰国などで日本国内で運転するには、イタリアの運転免許証オリジナルと翻訳証明書を携帯する必要がありましたが、2013年12月1日よりこの取扱いは行われないこととなりました。
イタリアの陸運局発行のジュネーブ条約に基づいた国際運転免許証の所持者は、日本国内で1年間の運転が可能となりました。
日本へ本帰国された後、日本で運転走行するには、イタリアの運転免許証を日本の運転免許証へ書き換える手続きを行ってください。書き換えの手続きについては、運転免許センターにお問い合わせ下さい。イタリアの運転免許証は、日本の公安委員会からイタリアの在外公館を通してイタリアの陸運局へ返還されます。
参考HP 警察庁ホームページ
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには(外務省HP)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html