サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第188号)
令和3年11月16日
●サンマリノ政府は11日に発出した緊急政令第188号(*)にて、これまでの緊急政令で定めた感染拡大防止策の諸措置の期限を12月10日午前5時まで延長しました。
(*) https://www.iss.sm/on-line/home/documento49128447.html
●また、今回の緊急政令では以下の措置等が定められていますので、ご留意ください。
・37.5度以上の発熱がある場合、外出を控え、家庭医に電話連絡。
・公共交通機関や映画館を含む各種屋内文化施設利用時、屋内スポーツイベント観戦時のマスク着用義務。飲食店での飲食に際し、着席時以外のマスク着用義務。
・屋内スポーツ・娯楽施設、イベント施設等へのアクセスに際しての、サンマリノ・デジタルCovid証明書又はそれに代わる証明書の所持義務。
・マスク使用義務に従わなかった場合、行政処分を科す(罰金300ユーロ)。サンマリノ居住者以外が違反した場合、罰金を直ちに支払うなどしなければならない。
(*) https://www.iss.sm/on-line/home/documento49128447.html
●また、今回の緊急政令では以下の措置等が定められていますので、ご留意ください。
・37.5度以上の発熱がある場合、外出を控え、家庭医に電話連絡。
・公共交通機関や映画館を含む各種屋内文化施設利用時、屋内スポーツイベント観戦時のマスク着用義務。飲食店での飲食に際し、着席時以外のマスク着用義務。
・屋内スポーツ・娯楽施設、イベント施設等へのアクセスに際しての、サンマリノ・デジタルCovid証明書又はそれに代わる証明書の所持義務。
・マスク使用義務に従わなかった場合、行政処分を科す(罰金300ユーロ)。サンマリノ居住者以外が違反した場合、罰金を直ちに支払うなどしなければならない。