企業支援
令和4年9月1日
日・イタリア社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換
1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が東京で行われました。これにより、この協定は令和6年4月1日に効力を生ずることとなります。
- 現在、日・イタリア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・イタリア両国で年金制度への加入が義務付けられているため、保険料の二重払いの問題が生じています。日・イタリア社会保障協定は、この問題を解決することを主な目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
- 日・イタリア社会保障協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・イタリア両国間の人的・経済交流が一層促進されることが期待されます。
当館における日本企業支援
海外における皆様の企業活動をサポートします!
在ミラノ日本国総領事館では、北伊8州における日本企業の活動を支援するため、日本企業支援窓口を設置しております。
お困りのことがありましたら、下記の日本企業支援窓口までお気軽にご相談下さい。どのような対応が可能か、必要に応じ外務本省、在イタリア日本国大使館とも連絡の上、一緒に検討して参ります。(具体的な対応方針など詳細は、外務省HP「日本企業支援」をご覧下さい) 。
なお,外国企業と日本企業の間のビジネス上のトラブルなど、民間同士の問題については政府機関として対応できないものもありますのでご留意下さい。
日本企業支援窓口への相談について
近年、特定の国との経済的結び付きを利用して政治的目的を達成するために、濫用的、恣意的もしくは不透明な形で措置を講じ、又はそのように措置を講じると脅したりする経済的威圧が問題となっています。経済的威圧に具体的な定義があるわけではありませんが、輸出入制限、営業停止処分、旅行商品の販売停止等といった措置が取られることが多く、その多くは企業を対象とするものです。これを踏まえ、各在外公館に設置されている日本企業支援窓口において、経済的威圧に関する企業等からの相談対応を追加的に行うこととなりました。経済的威圧への対応を強化するに当たり、企業からの早期の情報入手が極めて重要なところ、そのような事態に遭った場合は速やかに担当公館への報告をお願いいたします。
※本件は特定の国を念頭に置いたものではありません。
☆日本企業支援窓口
E-mail: business-support@ml.mofa.go.jp
電話: (+39)02.62.41.141
FAX: (+39)02.65.97.201
担当者:鍋島及び有山
関連ウェブサイト
OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針
2023年6月、気候変動や経済のデジタル化といった現代課題を含め、OECDの多国籍企業行動指針が「責任ある企業行動」分野で主導的スタンダードであり続けることを目的とする「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」(1976年策定)の第6回目となる改訂が行われました。同行動指針に法的拘束力はないものの、日本国内外で事業を展開する日本企業も多国籍企業として、行動指針の原則に則って自主的に行動することが求められています。当地でご活躍されている企業の皆様も同行動指針を今一度ご確認ただくようお願いいたします。【詳細】
州別経済概況
ロンバルディア州
ピエモンテ州
ベネト州
エミリア=ロマーニャ州
対日直接投資促進
外務省では、対日直接投資の促進に向けて、日本に進出する外国の企業の活動を支援するため、在外公館に「対日直接投資推進担当窓口」を設置することとしております。- 外務省対日投資関連WEBサイト
北イタリアにおける窓口は下記のとおりとなっておりますので、お困りのことやご要望などがございましたら、お気軽にご相談下さい。
- 対日直接投資推進担当窓口(在ミラノ日本国総領事館経済班)
Email:business-support@ml.mofa.go.jp
TEL: +39-02-62-41-141
なお、日本貿易振興機構(ジェトロ)でも対日直接投資等のご相談を受け付けております。以下の対日直接投資推進関連のリンク集をご参照ください。
参考ウェブサイト(当館では、必要に応じ下記の機関・団体等の協力も得つつ、日本企業支援を行っております)
貿易投資に関するサービスを提供しております