新型コロナウイルス感染防止のためのイタリア政府による対策:5月18日以後の制限措置の緩和に関する5月16日緊急政令
令和2年5月18日
●16日,5月16日緊急政令第33号が官報に掲載されました。本緊急政令は、5月18日から7月31日まで適用されます。
●同緊急政令の主要点は,以下の通りです。
[新型コロナウイルス感染拡大防止措置]
-州内移動: 5月18日から制限解除(自己宣誓書不要)
-異なる州間の移動: 6月2日までは,自分が所在する州から他州への移動は,限られた理由の場合を除き,引き続き禁止。6月3日以降は,感染状況の悪化が見られない場合,異なる州間の移動についても解除される見込み。
-外国から/外国への移動: 6月2日までは,限られた理由の場合や自己の住居等に戻る場合を除き禁止。6月3日以降は,EU法制度や国際的義務を尊重しつつ、特定の外国・地域から/外国・地域への出入国に関し、緊急政令第19号第2条(=首相令)に基づき講じられる措置のみによって制限される。
-自己隔離措置: 保健当局による自宅隔離措置対象となっている新型コロナウイルス陽性患者は,治癒が確認されるまで,または保健施設等に入院する時まで,自身の住居・居住地からの移動は引き続き禁止。予防的自己隔離措置は,新型コロナウイルス陽性患者と濃厚接触があった者及び別途緊急政令第19号第2条(=首相令)で指定される外国・地域から/外国・地域への出入国を行う者については、首相令が定める措置によって制限される。
-人の集合: 公共の場所や公衆がアクセス可能な場所においては引き続き禁止。
-会合: 少なくとも1メートルの対人安全距離を確保して行う。
-経済・生産・社会活動: 国,あるいは州や州知事会策定のプロトコールやガイドラインを遵守して実施されなければならない。
-州によるモニタリングと制限措置:安全な要件下での経済・生産・社会実施を保証するため,州は自州の感染状況と州の保健医療体制を毎日モニタリングする。感染状況の進展によっては,保健省へ通知しつつ,制限的な措置を導入することができる。
●また、16日夜のコンテ首相記者会見での発言によれば、感染状況の推移によりますが、以下が予定されています。
・5月18日から: 小売業、対人サービス業、飲食業、海水浴場、宗教行事、チームによるスポーツ練習、美術館の再開
・5月25日から: ジム、プール、スポーツセンターの再開
・6月15日から: 劇場、映画館、地方自治体による子供の娯楽・レクリエーション活動の再開
また、常にマスクを携帯し、屋内では常に着用、また、屋外でも対人距離を保てない恐れがあれば着用することを奨励するとしています。
●制限措置は段階的に緩和されますが、引き続き、感染防止に努めることをお勧めします。
(参考)
5月16日緊急政令第33号(イタリア語):
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
(抄訳は追って掲載)
●16日,5月16日緊急政令第33号が官報に掲載されました。本緊急政令は、5月18日から7月31日まで適用されます。
●同緊急政令の主要点は,以下の通りです。
[新型コロナウイルス感染拡大防止措置]
-州内移動: 5月18日から制限解除(自己宣誓書不要)
-異なる州間の移動: 6月2日までは,自分が所在する州から他州への移動は,限られた理由の場合を除き,引き続き禁止。6月3日以降は,感染状況の悪化が見られない場合,異なる州間の移動についても解除される見込み。
-外国から/外国への移動: 6月2日までは,限られた理由の場合や自己の住居等に戻る場合を除き禁止。6月3日以降は,EU法制度や国際的義務を尊重しつつ、特定の外国・地域から/外国・地域への出入国に関し、緊急政令第19号第2条(=首相令)に基づき講じられる措置のみによって制限される。
-自己隔離措置: 保健当局による自宅隔離措置対象となっている新型コロナウイルス陽性患者は,治癒が確認されるまで,または保健施設等に入院する時まで,自身の住居・居住地からの移動は引き続き禁止。予防的自己隔離措置は,新型コロナウイルス陽性患者と濃厚接触があった者及び別途緊急政令第19号第2条(=首相令)で指定される外国・地域から/外国・地域への出入国を行う者については、首相令が定める措置によって制限される。
-人の集合: 公共の場所や公衆がアクセス可能な場所においては引き続き禁止。
-会合: 少なくとも1メートルの対人安全距離を確保して行う。
-経済・生産・社会活動: 国,あるいは州や州知事会策定のプロトコールやガイドラインを遵守して実施されなければならない。
-州によるモニタリングと制限措置:安全な要件下での経済・生産・社会実施を保証するため,州は自州の感染状況と州の保健医療体制を毎日モニタリングする。感染状況の進展によっては,保健省へ通知しつつ,制限的な措置を導入することができる。
●また、16日夜のコンテ首相記者会見での発言によれば、感染状況の推移によりますが、以下が予定されています。
・5月18日から: 小売業、対人サービス業、飲食業、海水浴場、宗教行事、チームによるスポーツ練習、美術館の再開
・5月25日から: ジム、プール、スポーツセンターの再開
・6月15日から: 劇場、映画館、地方自治体による子供の娯楽・レクリエーション活動の再開
また、常にマスクを携帯し、屋内では常に着用、また、屋外でも対人距離を保てない恐れがあれば着用することを奨励するとしています。
●制限措置は段階的に緩和されますが、引き続き、感染防止に努めることをお勧めします。
(参考)
5月16日緊急政令第33号(イタリア語):
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
(抄訳は追って掲載)
●同緊急政令の主要点は,以下の通りです。
[新型コロナウイルス感染拡大防止措置]
-州内移動: 5月18日から制限解除(自己宣誓書不要)
-異なる州間の移動: 6月2日までは,自分が所在する州から他州への移動は,限られた理由の場合を除き,引き続き禁止。6月3日以降は,感染状況の悪化が見られない場合,異なる州間の移動についても解除される見込み。
-外国から/外国への移動: 6月2日までは,限られた理由の場合や自己の住居等に戻る場合を除き禁止。6月3日以降は,EU法制度や国際的義務を尊重しつつ、特定の外国・地域から/外国・地域への出入国に関し、緊急政令第19号第2条(=首相令)に基づき講じられる措置のみによって制限される。
-自己隔離措置: 保健当局による自宅隔離措置対象となっている新型コロナウイルス陽性患者は,治癒が確認されるまで,または保健施設等に入院する時まで,自身の住居・居住地からの移動は引き続き禁止。予防的自己隔離措置は,新型コロナウイルス陽性患者と濃厚接触があった者及び別途緊急政令第19号第2条(=首相令)で指定される外国・地域から/外国・地域への出入国を行う者については、首相令が定める措置によって制限される。
-人の集合: 公共の場所や公衆がアクセス可能な場所においては引き続き禁止。
-会合: 少なくとも1メートルの対人安全距離を確保して行う。
-経済・生産・社会活動: 国,あるいは州や州知事会策定のプロトコールやガイドラインを遵守して実施されなければならない。
-州によるモニタリングと制限措置:安全な要件下での経済・生産・社会実施を保証するため,州は自州の感染状況と州の保健医療体制を毎日モニタリングする。感染状況の進展によっては,保健省へ通知しつつ,制限的な措置を導入することができる。
●また、16日夜のコンテ首相記者会見での発言によれば、感染状況の推移によりますが、以下が予定されています。
・5月18日から: 小売業、対人サービス業、飲食業、海水浴場、宗教行事、チームによるスポーツ練習、美術館の再開
・5月25日から: ジム、プール、スポーツセンターの再開
・6月15日から: 劇場、映画館、地方自治体による子供の娯楽・レクリエーション活動の再開
また、常にマスクを携帯し、屋内では常に着用、また、屋外でも対人距離を保てない恐れがあれば着用することを奨励するとしています。
●制限措置は段階的に緩和されますが、引き続き、感染防止に努めることをお勧めします。
(参考)
5月16日緊急政令第33号(イタリア語):
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
(抄訳は追って掲載)
●16日,5月16日緊急政令第33号が官報に掲載されました。本緊急政令は、5月18日から7月31日まで適用されます。
●同緊急政令の主要点は,以下の通りです。
[新型コロナウイルス感染拡大防止措置]
-州内移動: 5月18日から制限解除(自己宣誓書不要)
-異なる州間の移動: 6月2日までは,自分が所在する州から他州への移動は,限られた理由の場合を除き,引き続き禁止。6月3日以降は,感染状況の悪化が見られない場合,異なる州間の移動についても解除される見込み。
-外国から/外国への移動: 6月2日までは,限られた理由の場合や自己の住居等に戻る場合を除き禁止。6月3日以降は,EU法制度や国際的義務を尊重しつつ、特定の外国・地域から/外国・地域への出入国に関し、緊急政令第19号第2条(=首相令)に基づき講じられる措置のみによって制限される。
-自己隔離措置: 保健当局による自宅隔離措置対象となっている新型コロナウイルス陽性患者は,治癒が確認されるまで,または保健施設等に入院する時まで,自身の住居・居住地からの移動は引き続き禁止。予防的自己隔離措置は,新型コロナウイルス陽性患者と濃厚接触があった者及び別途緊急政令第19号第2条(=首相令)で指定される外国・地域から/外国・地域への出入国を行う者については、首相令が定める措置によって制限される。
-人の集合: 公共の場所や公衆がアクセス可能な場所においては引き続き禁止。
-会合: 少なくとも1メートルの対人安全距離を確保して行う。
-経済・生産・社会活動: 国,あるいは州や州知事会策定のプロトコールやガイドラインを遵守して実施されなければならない。
-州によるモニタリングと制限措置:安全な要件下での経済・生産・社会実施を保証するため,州は自州の感染状況と州の保健医療体制を毎日モニタリングする。感染状況の進展によっては,保健省へ通知しつつ,制限的な措置を導入することができる。
●また、16日夜のコンテ首相記者会見での発言によれば、感染状況の推移によりますが、以下が予定されています。
・5月18日から: 小売業、対人サービス業、飲食業、海水浴場、宗教行事、チームによるスポーツ練習、美術館の再開
・5月25日から: ジム、プール、スポーツセンターの再開
・6月15日から: 劇場、映画館、地方自治体による子供の娯楽・レクリエーション活動の再開
また、常にマスクを携帯し、屋内では常に着用、また、屋外でも対人距離を保てない恐れがあれば着用することを奨励するとしています。
●制限措置は段階的に緩和されますが、引き続き、感染防止に努めることをお勧めします。
(参考)
5月16日緊急政令第33号(イタリア語):
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
(抄訳は追って掲載)