新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:11月3日首相令関連(地域毎に適用される予防措置)
令和2年11月6日
●11月5日、保健省ホームページ(※)に、11月3日首相令の規定に従って適用される地域毎の予防措置に関する説明が掲載されましたので、ご留意ください。
(※)http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5149
●11月3日首相令第2条(いわゆる、オレンジ・ゾーン。)に規定される措置は、プーリア州及びシチリア州に適用されます。同首相令第3条(いわゆる、レッド・ゾーン。)に規定される措置は、カラブリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州及びヴァッレ・ダオスタ州に適用されます。これら措置は、11月6日から効力を有します。
●なお、その他の州(アブルッツォ州、バジリカータ州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ヴェネチア・ジュリア州、ラツィオ州、リグーリア州、マルケ州、モリーゼ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、サルデーニャ州、トスカーナ州、ウンブリア州及びヴェネト州)は、いわゆるイエロー・ゾーンに分類されています。
●在イタリア日本国大使館では、上記分類とそれぞれの予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載いたしましたので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201106misureGAR.html
(※)http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5149
●11月3日首相令第2条(いわゆる、オレンジ・ゾーン。)に規定される措置は、プーリア州及びシチリア州に適用されます。同首相令第3条(いわゆる、レッド・ゾーン。)に規定される措置は、カラブリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州及びヴァッレ・ダオスタ州に適用されます。これら措置は、11月6日から効力を有します。
●なお、その他の州(アブルッツォ州、バジリカータ州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ヴェネチア・ジュリア州、ラツィオ州、リグーリア州、マルケ州、モリーゼ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、サルデーニャ州、トスカーナ州、ウンブリア州及びヴェネト州)は、いわゆるイエロー・ゾーンに分類されています。
●在イタリア日本国大使館では、上記分類とそれぞれの予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載いたしましたので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201106misureGAR.html