新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:11月10日保健省命令

令和2年11月11日

●11月10日、保健省ホームページ(※)に、11月10日保健省命令が掲載されましたので、ご留意ください。
 (※)https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77108&parte=1%20&serie=null

●本保健省命令により、アブルッツォ州、バジリカータ州、リグーリア州、トスカーナ州及びウンブリア州には、11月3日首相令第2条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、オレンジ・ゾーン。)。また、ボルツァーノ自治県には、同首相令第3条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、レッド・ゾーン。)。

●本保健省命令は11月11日から15日間効力を有します。

●在イタリア日本国大使館では、上記分類とそれぞれの予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html