新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府等の措置:11月13日保健省命令
令和2年11月15日
●11月14日、保健省ホームページ(※)に、11月13日保健省命令が掲載され、11月15日から15日間効力を有しますので、ご留意ください。
(※)http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5171_0_file.pdf
●本保健省命令により、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州及びマルケ州には、11月3日首相令第2条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、オレンジ・ゾーン。)。また、カンパニア州及びトスカーナ州には、同首相令第3条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、レッド・ゾーン。)。
●在イタリア日本国大使館では、上記分類とそれぞれの予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
(※)http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5171_0_file.pdf
●本保健省命令により、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州及びマルケ州には、11月3日首相令第2条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、オレンジ・ゾーン。)。また、カンパニア州及びトスカーナ州には、同首相令第3条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、レッド・ゾーン。)。
●在イタリア日本国大使館では、上記分類とそれぞれの予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html