新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:12月3日首相令(2)

令和2年12月8日

 ●先にお知らせいたしました12月3日首相令について、在イタリア日本国大使館にて仮訳(抄訳)を作成し、ホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先をご参照ください。
・12月3日首相令抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201203DPCM.html 


●本首相令により、イタリアへの入国等に係る制限の対象となる国や地域の分類リスト(=別添20)が12月10日から変更されることになります。また、別添20の国・地域リストは、保健省が発出する命令によって、今後変更されることもありますので、ご留意ください(=第6条2項)。
 
●具体的には、本7日時点では、欧州の多くの国がリストBに分類されておりますが、12月10日からは、それらの国々はリストCに分類されることになります。右により、イタリア入国に先立つ14日間に、それらの国々(リストCの国や地域)で滞在又は乗り換えをすると、イタリア入国前48時間以内(※)に実施したスワブ検査の陰性結果提示又は14日間の健康観察及び自己隔離を義務付けられることになります(=第8条6項a)。
(※)12月9日まではイタリアへの「入国前72時間以内」とされていたものが、12月10日以降は変更され、「入国前48時間以内」に実施した検査の陰性結果となります(=第8条6項a、第14条3項)。
 
●更に、12月21日から1月6日の間にリストCの国や地域からイタリアに入国する者は、14日間の健康観察及び自己隔離等が義務付けられます(=第8条6項b)(例外は、第6条1項に規定されています。)。
 
●在イタリア日本国大使館では、12月3日首相令及び12月5日保健省命令3件による州又は州の一部に対する更なる感染予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
・感染予防措置: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html