12月17日ベネト州知事命令第169号(抄訳)

令和2年12月18日
A)個人の移動に関する措置
1 ベネト州の自治体(Comune)間の移動
2020年12月19日より2021年1月6日までの間、14時以降に自己の居住地(residenza)又は住居(dimora)を有するベネト州内の自治体から州内の別の自治体に移動することは認められない。ただし、証明される業務上の理由、学業上の理由、健康上の理由、必要性のある状況、一時停止されていない活動を行うため又は一時停止されておらず、かつ、自身の自治体では利用不可能なサービスを利用するための移動を除く。14時以降に自己の住居に帰還することは認められる。他の州の自治体への移動及び他の州の自治体からの移動は、国の規則によって定められる。
 
2 対人サービス
対人サービス(クリーニング、整髪、美容等)を利用するために自治体の外に移動することは可能である。
 
3 レストランへの移動
自己の居住地(residenza)又は住居(dimora)を有するベネト州内の自治体とは異なる自治体に所在するレストランを利用する者は、14時以前にレストランに到着しなければならない。14時以降であっても昼食後に自己の居住地及び住居へ帰還することは可能である。
 
4 未成年の移動
もう一方の親又は養育者の元にいる未成年の子のところに赴くため、又は、未成年の子を自己の住居に連れて行くために、自治体間を移動することは常時可能である。未成年の子を連れ戻すための移動も常時可能である。
 
5 結婚式及び葬式のための移動
ガイドラインに則り行われる結婚式及び葬式に参加するために自治体間を移動することは常時可能である。
 
6 公共交通機関(飛行機、電車、船舶、バス等)にアクセスするための移動
自己の移動の必要性のため又は他者に同行するために、公共交通機関の駅から及び駅への移動は常時可能である。
 
7 セカンドハウスへの移動
セカンドハウスへの移動は常時可能である。
 
8 観光滞在する者の移動 
ホテル、セカンドハウス及びそれに類似する場所に滞在している者は、ホテル、セカンドハウス及びそれに類似する場所が所在する自治体からの移動が制限措置の対象となる。
 
9 商店及びサービスへのアクセスに推奨される時間帯
接触を減らし密集を抑制するために、自己の居住地又は住居を有する自治体の商店及びサービスには、14時以降にアクセスすることを強く推奨する。
 
10 自己宣誓書
14時以降に移動する場合は、帰還する者も含めて、国の定める自己宣誓書フォーマット(リンク:https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf)に則り、移動の理由と場所を明記し、当局に提示しなければならない。自己宣誓書を提示しない場合、法律に則った罰則が適用される。
 
B)個人の行動に関する措置
1 住居外では鼻と口を覆うためマスクを正しく着用しなければならない。ただし、6歳未満の子供、スポーツ活動中の者、マスク着用と両立しない病気又は身体障害を有する者等を除く(以下省略)。
 
2 屋外でのスポーツ活動又は運動及び散歩は、公園、緑地・田園・郊外エリアにおいて行うものとする。いずれの場合も、スポーツ活動については最低2メートル、他の活動については最低1メートルの対人間距離を取るとともに、道路、街の歴史的地区(centro storico)の広場、観光地区(海、山、湖)やその他の通常混雑する場所の外で行うものとする(ただし、これらの場所に居住する者を除く。)。必要性のある場合又は業務上の理由なしに、他者の世帯の住居に赴かないことが強く推奨される。
 
C)小売商店のための措置
1 食料品店へのアクセスは、一世帯につき1名とする。ただし、同伴を必要とする者、14歳未満の者を同行する場合を除く。
 
2 国及び州の規定に基づき通常営業している小売商店では、関連の規則やガイドラインに則りながら、以下の人数制限措置が取られる。
a)面積40m2以下の店舗では、客は1人のみとする。
b)面積40m2以上の店舗では、客は20m2につき1人とする。
 
3及び4(省略)
 
D)レストラン等への措置
1 レストランでは、11時から15時の間、屋内、屋外ともに着席しての飲食を優先する。着席スペースがない場合は、対人距離を遵守しながら飲食する。
 
2 15時から閉店までは、屋内、屋外ともに着席客に限定する。(以下省略)
 
3 起立している場合においても着席していている場合においても、また、会話をする場合においても、マスクを着用しなければならない。ただし、飲食をするために真に必要な場合を除く。
 
4 一つのテーブルに可能な最大着席人数は、同居家族も含めて4人とし、対人間の距離1メートルの義務を遵守する。
 
5~7(省略)
 
E)最終規定
本命令は、感染状況の変化を踏まえた新たな知事命令により延長又は繰上げ修正となる場合を除き、2020年12月19日より2021年1月6日まで効力を有する。
2020年12月10日州知事命令第167号の規定であって、本命令により修正されていない内容については、同号の規定が効力を有する。
今後、より厳格な国の規定がベネト州において効力を有する場合,それら国の規定が本命令の規定に優先する。
(以下省略)