新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:1月14日首相令
令和3年1月18日
●1月14日首相令が官報(*)に掲載されました。本首相令の規定は、2020年12月3日首相令の規定に代わり、1月16日から適用され、3月5日まで効力を有しますので、ご留意ください。
(*)1月14日首相令(原文): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
●1月14日首相令において、2020年12月3日首相令から変更されている事項の具体例は以下のとおりです。
・州内の移動に係る規定。
・1月16日から2月15日まで、州及び自治県を越えた移動の禁止。
・美術館、博物館や文化施設の市民への開放に係る規定(ゾーン毎に制限が異なります。)。
・バールや飲料のみ販売する小売店からの持ち帰りサービスに係る規定。
・感染リスクが低い等の基準を満たし保健省命令によって特定される、いわゆるホワイトゾーンに関する規定。
・オレンジゾーンやレッドゾーンの基準変更。
・オレンジゾーンやレッドゾーンにおける自治体(コムーネ)内の移動に係る規定。
・別添20リストC国・地域(英国を除く多くの欧州の国々・地域を含む。)からのイタリア入国に係る規定(入国前48時間以内の、スワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性証明提出義務)。
・カラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、ロンバルディア州、シチリア州及びベネト州には、当面オレンジゾーンが適用される(新たなゾーン分けがなされる場合などを除く。いずれにせよ1月24日は超えない。)。
●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。また、保健省命令による英国からイタリアへの入国に係る措置は3月5日まで継続されます。
●本首相令抄訳を、在イタリア日本国大使館ホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先をご参照ください。
・1月14日首相令(抄訳): https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210114DPCM.html
(*)1月14日首相令(原文): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
●1月14日首相令において、2020年12月3日首相令から変更されている事項の具体例は以下のとおりです。
・州内の移動に係る規定。
・1月16日から2月15日まで、州及び自治県を越えた移動の禁止。
・美術館、博物館や文化施設の市民への開放に係る規定(ゾーン毎に制限が異なります。)。
・バールや飲料のみ販売する小売店からの持ち帰りサービスに係る規定。
・感染リスクが低い等の基準を満たし保健省命令によって特定される、いわゆるホワイトゾーンに関する規定。
・オレンジゾーンやレッドゾーンの基準変更。
・オレンジゾーンやレッドゾーンにおける自治体(コムーネ)内の移動に係る規定。
・別添20リストC国・地域(英国を除く多くの欧州の国々・地域を含む。)からのイタリア入国に係る規定(入国前48時間以内の、スワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性証明提出義務)。
・カラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、ロンバルディア州、シチリア州及びベネト州には、当面オレンジゾーンが適用される(新たなゾーン分けがなされる場合などを除く。いずれにせよ1月24日は超えない。)。
●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。また、保健省命令による英国からイタリアへの入国に係る措置は3月5日まで継続されます。
●本首相令抄訳を、在イタリア日本国大使館ホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先をご参照ください。
・1月14日首相令(抄訳): https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210114DPCM.html