新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:1月16日保健省命令(ブラジルからの入国禁止等)
令和3年1月19日
●本16日、1月16日保健省命令が保健省ホームページ(*)に掲載されました。
(*) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5273_0_file.pdf
●本保健省命令は、本16日から1月31日まで効力を有し、概要は以下のとおりですので、ご留意ください。
(1)ブラジル連邦共和国からの航空便を禁止。
(2)入国に先立つ14日間に、ブラジル連邦共和国で滞在又は乗換えを行った者のイタリアへの入国及び乗換えを禁止。ただし、本命令の効力発生日(当館注:1月16日)に出発した乗換え便には適用されない。
(3)イタリア国内にいる者で、本命令発効前の14日間にブラジル連邦共和国で滞在又は乗換えを行った者は、無症状であっても、地域保健所の予防局にイタリアへの入国を即時通報し、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務を負う。
●本保健省命令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・ https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210116OMS_B.html
(*) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5273_0_file.pdf
●本保健省命令は、本16日から1月31日まで効力を有し、概要は以下のとおりですので、ご留意ください。
(1)ブラジル連邦共和国からの航空便を禁止。
(2)入国に先立つ14日間に、ブラジル連邦共和国で滞在又は乗換えを行った者のイタリアへの入国及び乗換えを禁止。ただし、本命令の効力発生日(当館注:1月16日)に出発した乗換え便には適用されない。
(3)イタリア国内にいる者で、本命令発効前の14日間にブラジル連邦共和国で滞在又は乗換えを行った者は、無症状であっても、地域保健所の予防局にイタリアへの入国を即時通報し、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務を負う。
●本保健省命令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・ https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210116OMS_B.html