2021年3月13日緊急政令第30号

令和3年3月14日
●13日、緊急政令第30号が官報に掲載され、同日効力を有しました。
(官報)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg  
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210313DL30.html

 ●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置として、例えば、以下の措置を規定しており、また罰則もありますので、ご留意ください。詳しくは、上記リンク先の当館作成の抄訳か緊急政令の原文をご確認ください。
- イエローゾーンに分類された州・自治県には、3月15日~4月2日、そして4月6日は、オレンジゾーンの措置が適用される。
-オレンジゾーンの措置が適用される州・自治県では、3月15日~4月2日、そして4月6日は、自治体(コムーネ)内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。(中略)この措置は、レッドゾーンにおいては適用されない。
- 4月3~5日は、ホワイトゾーンを除く全土において、レッドゾーンの規定が適用される。

●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。