新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:保健省命令(ゾーン別措置、検疫等措置)
令和3年4月5日
●新たな保健省命令3件が官報に掲載されました。3件のうち2件は、以下のゾーン別措置を規定しており、6日から適用されますので、ご留意ください。
【レッドゾーン】
(延長)カラブリア州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、プーリア州、トスカーナ州及びヴァッレ・ダオスタ州
【オレンジゾーン】
(新規)マルケ州、ベネト州及びトレント自治県
(注)上記以外の州及び自治県には、オレンジゾーンの措置が適用されます。
(ご参考)ゾーン別感染予防措置一覧
- https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
●また、もう1件の保健省命令は、例えば以下の措置を規定しており、4月7日から4月30日まで効力を有しますので、ご留意ください。
- イタリア入国に係る検疫等を規定した3月30日保健省命令(*)の措置の適用期間を4月30日まで延長。
(*) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210330OMS.html
- 2月13日保健省命令で規定したブラジルからイタリアへの入国制限措置の適用期間を4月30日まで延長。
- オーストリア、英国及びイスラエルからイタリアに入国する場合、3月2日首相令別添20リストCに対する措置及び3月30日保健省命令の措置を適用。
- オーストリア・チロル州から入国する場合、自己隔離期間は14日間。
●これらの保健省命令の在イタリア日本国大使館抄訳と原文は以下のリンク先でご確認ください。
(抄訳)
- ゾーン別措置
a) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS_CCEFLPPTV.html
b) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS_MVT.html
- イタリア入国に係る検疫等措置
c) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS.html
(原文)
a) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02150&elenco30giorni=false
b) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02149&elenco30giorni=false
c) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02151&elenco30giorni=false
●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
【レッドゾーン】
(延長)カラブリア州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、プーリア州、トスカーナ州及びヴァッレ・ダオスタ州
【オレンジゾーン】
(新規)マルケ州、ベネト州及びトレント自治県
(注)上記以外の州及び自治県には、オレンジゾーンの措置が適用されます。
(ご参考)ゾーン別感染予防措置一覧
- https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
●また、もう1件の保健省命令は、例えば以下の措置を規定しており、4月7日から4月30日まで効力を有しますので、ご留意ください。
- イタリア入国に係る検疫等を規定した3月30日保健省命令(*)の措置の適用期間を4月30日まで延長。
(*) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210330OMS.html
- 2月13日保健省命令で規定したブラジルからイタリアへの入国制限措置の適用期間を4月30日まで延長。
- オーストリア、英国及びイスラエルからイタリアに入国する場合、3月2日首相令別添20リストCに対する措置及び3月30日保健省命令の措置を適用。
- オーストリア・チロル州から入国する場合、自己隔離期間は14日間。
●これらの保健省命令の在イタリア日本国大使館抄訳と原文は以下のリンク先でご確認ください。
(抄訳)
- ゾーン別措置
a) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS_CCEFLPPTV.html
b) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS_MVT.html
- イタリア入国に係る検疫等措置
c) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS.html
(原文)
a) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02150&elenco30giorni=false
b) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02149&elenco30giorni=false
c) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02151&elenco30giorni=false
●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。