新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(イタリア入国時の検疫等措置の変更)

令和3年4月20日
●イタリア入国時の検疫等感染防止措置を規定した新たな保健省命令(*1)が官報に掲載されました(4月30日まで効力を有する。)。
(*1) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/17/21A02379/sg

●本命令により導入された新たな規定は、例えば以下のとおりですので、ご留意ください。
・検査証明の提示義務
  3月2日首相令別添20リストC・D・Eの国や地域(*2)(日本はリストE)から入国する場合、入国前48時間以内の検査証明書類を提示することを義務づけ。
・イタリア入国後の自己隔離義務の期間短縮(14日→10日)、と隔離後の検査義務
  3月2日首相令別添20リストD・Eの国や地域(*2)から入国する場合、健康観察及び自己隔離の期間を10日間とし、この期間の終了時にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施することを義務づけ。
・イタリア入国前のデジタルフォーマット(宣誓書)入力義務
  3月2日首相令別添20リストB・C・D・Eの国や地域(*2)から入国する場合、3月2日首相令第50条1項の宣誓書に代わるものとして、イタリア入国前に、デジタルフォーマットの指定様式(居所情報)を入力しておくことを義務づけ。但し、技術的な障害がある場合、従来の宣誓書が認められる。
(*2)3月2日首相令及び同別添20の抄訳は、以下のリンク先でご確認ください。なお、別添20は以下リンク先の末尾にあります。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210302DPCM.html
 
 ●この保健省命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳(*3)をご参照ください。
(*3) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210416OMS.html
 
 ●変異株を含めた新型コロナウイルスの感染状況は地域により異なります。皆様におかれましては感染防止に一層努めてください。