新型コロナウイルス感染拡大のためのイタリア政府の措置:新たな緊急政令(第5号)

令和4年2月7日
2月4日、新たな緊急政令(*)が官報に掲載され、スーパーグリーンパスの有効期限の変更や、海外からの入国者の活動・サービスへのアクセス措置等が定められました。本緊急政令は2月5日から効力を有し、主な内容は以下のとおりです。
(*)2022年2月4日緊急政令第5号
 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
 
1(1)ブースター接種を行った者には、更なるワクチン接種の必要性のない無期限のスーパーグリーンパス(総領事館注:ワクチン接種証明又は治癒証明に基づくCOVID-19グリーン証明書)が発行される。
(2)初回ワクチン接種サイクル完了後、又は、ブースター接種後に陽性となった者には、治癒の日から効力を有し、更なるワクチン接種を必要としない無期限のスーパーグリーンパスが発行される。(第1条)
 
2 初回ワクチン接種サイクル完了後に陽性となり治癒した者が濃厚接触者になった場合は、検疫を実施する必要はない。ただし、その者は、陽性者と接触があった最終日以降10日間FFP2マスクを着用し、症状が現れた場合には迅速抗原検査又は分子検査(総領事館注:PCR検査)を行い、症状が続く場合は最後の接触から5日後に検査を行う。(第2条)
 
3(1)外国の保健当局により発行された治癒証明、又は、イタリアで認可された若しくは同等のものと認められたワクチンの接種証明を所持する外国からの入国者で、初回ワクチン接種サイクル完了後、又は治癒後、6ヶ月以上が経過している者は、48時間以内の迅速抗原検査又は72時間以内の分子検査(総領事館注:PCR検査)の陰性結果をもって、スーパーグリーンパス所持を義務付けられているサービス・活動へのアクセスが許可される。
 ただし、これらの検査は、初回ワクチン接種サイクル完了後に陽性となり治癒した者には義務付けられない。
(2)イタリアで認可されていない、又は、同等のものと認められていないワクチンを接種した者は、48時間以内の迅速抗原検査又は72時間以内の分子検査(総領事館注:PCR検査)の陰性結果をもって、スーパーグリーンパス所持を義務付けられているサービス・活動へのアクセスが許可される。(第3条)
 
4(イエローゾーン、オレンジゾーンに加え)レッドゾーンでも、スーパーグリーンパスを所持する者には、現行の規則に従って制限又は停止されたサービスの利用、活動の実施、移動が許可される。(第4条)
 
5(1)幼稚園:クラスで確認される陽性者が4人までの場合、最後の陽性者との接触から10日間、教職員はFFP2マスクを着用の上、全ての生徒に対面の活動が継続される。5人以上の陽性者が出た場合、5日間の活動停止となる。
(2)小学校:クラスで確認される陽性者が4人までの場合、最後の陽性者との接触から10日間は、教師及び6歳以上の生徒はFFP2マスク着用の上、全ての生徒に対面の授業が継続される。5人以上の陽性者が確認された場合、初回ワクチン接種サイクル完了後120日以内の者、治癒してから120日以内の者、初回ワクチンサイクル接種後に陽性となり治癒した者、又はブースター接種済みの者は、最後の陽性者との接触から10日間、教師及び6歳以上の生徒はFFP2マスク着用の上で対面の授業が継続される。
(3)中学校・高校:クラスで1名の陽性者が確認された場合、最後の陽性者との接触から10日間、生徒及び教師はFFP2マスク着用の上、全ての生徒に対面の授業が継続される。2名以上の陽性者が確認された場合、初回ワクチン接種サイクル完了後120日以内の者、治癒してから120日以内の者、初回ワクチン接種サイクル完了後に陽性となり治癒した者、又はブースター接種済みの者に関しては、最後の陽性者との接触から10日間、教師及び生徒はFFP2マスク着用の上で、対面の授業が継続される。(第6条)