運転免許証(日本運転免許証からイタリア運転免許証への書換えについて)
令和6年7月31日
【イタリア国内で運転する場合】
- 短期滞在・住民登録未登録(申請中)・住民登録完了日から1年以内の場合
「日本の運転免許証」に「国際運転免許証」もしくは「翻訳証明」(大使館又は総領事館で取得可能)を添えて携行することにより運転が可能となります。
なお、これら免許証等の有効期限が切れた場合、有効なものを再取得すれば、住民登録完了日から1年を超えない限り運転が可能となります。
「日本の運転免許証」の有効期限が切れた状態で運転した場合には、無免許運転違反が成立し、高額な違反金が課せられますのでご注意ください。 - 住民登録完了日から1年を超える場合
住民登録が完了した日から1年を超えた場合には、当地の運転免許証に書換えする必要があります。
なお、治安当局によれば、これら違反等の取締りのため、車両検問等を随時行っているとのことです。
参考:イタリア運輸省HPにおける案内
【運転免許証書換えに関する注意点】
- 住民登録が完了していない場合、イタリアの運転免許証への書換えの手続きは出来ません。
- ミラノの市役所へ住民登録をする場合は、総領事館が発給する戸籍記載事項証明もしくは出生証明の提出が必要となります。
イタリアの滞在許可証とIDカードの出生地の記載が異なっている場合においても、総領事館が発給する出生証明の提出が必要となりますので、事前に記載事項をご確認ください。 - 免許証の書換えは、イタリアに住民登録する以前に日本の運転免許証を取得した場合のみ可能となります。
イタリアでの住民登録が4年以上経過してしまった方の日本の運転免許証から、イタリアの運転免許証への書換え手続きは出来ない規定があります。各陸運局によって基準が多少異なりますので、申請される陸運局へお尋ねください。 - イタリアの運転免許証に書換えする際、日本の運転免許証はイタリア側に接収されますこと予めご承知ください。
- 長期滞在されている方の中には、イタリアに滞在中に日本の運転免許証が失効してしまい、一時帰国の際に失効後更新をされる場合がありますが、このような場合、免許証取得日が更新日となるため、イタリアでの住民登録完了日の日付以降に記載が変わってしまうことや、免許証番号が変わってしまうことがあります。
その際には、日本の運転免許証の他に「失効免許の運転経歴証明書」(日本語)が必要となります。
「失効免許の運転経歴証明書」は自動車安全運転センターにお問い合わせください。
(自動車安全運転センター http://www.jsdc.or.jp/certificate/apply/index.html)
【運転免許証書換えの手順】
- イタリアの滞在許可証およびIDカード(住民登録完了後に取得が可能)を取得します。
- 下記の【イタリア陸運局にて書換え申請をする場合の手続き】に記載の書類を用意します。
書類6の在ミラノ日本国総領事館発給の証明は、各県庁(Prefettura)にて認証(Legalizzazione)を受ける必要があります。 - 申請の手続きは、各県陸運局(Motorizzazione Civile)もしくはイタリア自動車クラブ(通称ACI)や自動車学校(Auto Scuola)などの代行業者に委託することも可能となります。
【イタリア陸運局にて書換え申請をする場合の手続き】(2024年6月5日現在)
参考:イタリア運輸省HP(「Conversione patente non comunitaria(EU圏外発行の運転免許証の書換え」の欄をご参考ください。)- 各陸運局により申請書類が若干異なりますので事前に申請をする陸運局へご確認ください。
- 申請用紙はイタリア運輸省HPよりダウンロードしてください。
- 書換え申請用紙(Domanda Modulario TT2112)
- PagoPA(イタリア政府オンライン支払いシステム)を利用の上での振込
書換え申請料32ユーロ、手数料10,20ユーロ ※申請を行う州により手数料の変更あり。 - 医師の健康診断受領書(免許証取得・更新に係る指定を受けた医師によるもの)
- 証明写真 3枚
- 有効な日本の運転免許証原本とその両面コピー
- 在ミラノ日本国総領事館発給の「日本運転免許証の翻訳証明」(有効期限6か月)
- 在ミラノ日本国総領事館発給の「出生証明」
イタリアの滞在許可証とIDカードに記載されている出生地が相違している場合、提出を要請されます。 - 在ミラノ日本国総領事館発給の証明は、各県庁(Prefettura)にて認証(Legalizzazione)を受ける必要があります。認証取得に係る必要書類や予約方法については、各県庁にお尋ねください。
- 在ミラノ日本国総領事館発給の「出生証明」
- 有効なイタリア滞在許可証原本とその両面コピー
- 有効なイタリアIDカード原本とその両面コピー
- 日本の運転免許証取得に関する申告書
【イタリアの運転免許証所持者が日本で運転する場合】
- イタリア運輸省発行の「ジュネーヴ条約に基づいた国際運転免許証」と「イタリア免許証」を携行することにより、1年の運転が可能となります。
- 日本へ本帰国された後は、イタリアの運転免許証を日本の運転免許証へ書換えする手続きを運転免許センターにて行ってください。
参考:日本警察庁HP「外国の運転免許をお持ちの方」