在外選挙人証の記載事項の変更

令和6年7月19日

在外選挙人証をお持ちの方で,住所やお名前など,記載事項に変更があった際には次の手続きを行ってください。

在外選挙人名簿に登録した住所に変更があった場合,その変更手続きが行われていなければ,郵便投票のための投票用紙等関係書類を登録先の市区町村選挙管理委員会から受け取ることができませんので,ご注意ください(ただし,在外公館投票では,現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていても投票することができます)。


 

当館への「在外選挙人証記載事項変更届出書」の提出

以下の書類を当館に郵送いただくか,直接窓口で提出してください。
 

必要書類

 

送付先

Consolato Generale del Giappone
Sezione Consolare(在外選挙係)
via Privata Cesare Mangili 2/4, 20121, MILANO (MI)

 

訂正後の在外選挙人証について

変更手続きが完了したら,登録先の市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に,新しい在外選挙人証が送付されます。通常,届出を行ってから2~3ヵ月要します。