在外選挙人証の再交付
令和6年7月19日
次の事由に該当する場合は,在外選挙人証の再交付を受けることができます。
の2枚目に記入して提出してください。
- 在外選挙人証を紛失,汚損または破損した場合
- 在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
- 市町村合併に伴い,在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称または衆議院小選挙区の変更があった場合
在外選挙人名簿に登録した住所に変更があった場合,その変更手続きが行われていなければ,郵便投票のための投票用紙等関係書類を登録先の市区町村選挙管理委員会から受け取ることができませんので,ご注意ください(ただし,在外公館投票では,現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていても投票することができます)。
当館への「在外選挙人証再交付申請書」の提出
以下の書類を当館に郵送いただくか,直接窓口で提出してください。必要書類
- 在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)
- お手持ちの在外選挙人証
(在外選挙人証を汚損,破損した場合や,「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなったために再交付申請する場合など,紛失した場合を除き,再交付申請時には,お持ちの在外選挙人証も提出してください。)
送付先
Consolato Generale del Giappone
Sezione Consolare(在外選挙係)
via Privata Cesare Mangili 2/4, 20121, MILANO (MI)
Sezione Consolare(在外選挙係)
via Privata Cesare Mangili 2/4, 20121, MILANO (MI)