婚姻要件具備証明(いわゆる独身証明)【Nulla osta】
令和5年7月10日
イタリアの法律に則った婚姻手続きを行うために,申請される日本人の方の戸籍謄本をもとに,婚姻するご本人が独身であり,日本の法令上婚姻可能な年令に達していることをイタリア語で証明するものです。
発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
- イタリアにおいては,婚姻歴も申告しなければならないため,婚姻歴のある方は,戸籍謄本に過去の婚姻および婚姻解消の事実が記載されていることを確認してください。
この場合は,同時に離婚証明書も申請いただきます。 - 初婚の方につきましても,転籍などのため申請時に提出された戸籍謄本では婚姻歴の有無が確認できない場合には,婚姻要件具備証明書を発行できませんので,その事実が確認できるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。
申請に必要な書類
- 申請書
1通(当館備え付け)
- 戸籍謄本 1通(申請日から遡及して3ヵ月以内に発行されたもの)
- 申請者ご本人を確認できる公の書類(パスポートまたは運転免許証など写真つきの身分証明書)
- 結婚を予定している相手の方の氏名がわかる公の書類(パスポートまたは身分証明書などの写し)
申請方法
ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は認められておりません。ただし,申請者が未成年者で,使用目的が本人の利益のためと認められる場合は法定代理人(親権者)が代理申請できます。