署名(及び拇印)証明【Certificato di firma】
令和6年7月31日
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者ご本人の署名(および拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。
形式1は在外公館が発給する証明書と申請者ご本人が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者ご本人の署名を単独で証明するものです。
どちらかの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更、等の手続きに使用されます。
1.発給条件
- 日本国籍を有し、かつ日本国内に住民票を登録していない方に限ります。
- 申請書に、証明の提出先および使用目的の記入が必要となります。
使用目的・内容によっては、証明を発行できない場合がありますので、事前に当館までご相談ください。 - 過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍)は、事前に当館までご連絡ください。
2.申請に必要な書類
- 申請書 記載例
- 有効な日本のパスポート
- 有効なイタリアの滞在許可証(Permesso di Soggiorno)
- 有効なイタリアのIDカード(Carta d’Identità)
- 署名(および拇印)を必要とする文書原本
日本から送られてきた文書をお持ちの方は、署名および拇印をせずにご持参ください。
3. 申請方法
申請者ご本人が来館してください。代理申請は認められておりません。署名(および拇印)は、当館担当官の面前で行っていただきます。
4.申請から交付までの所要日数
原則申請日当日。(但し、午後に申請した場合は翌日以降の交付となる場合があります。)