婚姻届

令和6年10月17日
婚姻したご本人の国籍,婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり,また,本籍地により書類の必要部数が変わることもあるのでご注意ください。  

届出に必要な書類

 
  • 日本人同士の婚姻(当館に直接婚姻届をご提出し婚姻される場合)
    • 婚姻届 2通(窓口でお渡ししています。届書を出力される場合はA3サイズで印刷してください。) 記載例1(日本人同士A3)
    • 日本の方式で婚姻する場合,届出用紙の「証人欄」に成人2名の署名,捺印(拇印)が必要です。
    • 上記抄訳文(翻訳者名明記) 1通
    • 日本の法令上婚姻可能な年令は,男性は満18歳,女性は満16歳からです。
  • 日本人同士の婚姻(イタリア方式で婚姻される場合)
    • 婚姻届(A4)記載例2 イタリアの婚姻証明書 2通(1通原本,1通写し)
    • イタリアの婚姻証明書 2通(1通原本,1通写し)
    • 上記抄訳文(翻訳者名明記) 1通 記載例3
    • 婚姻成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合は,遅延理由書 1通
    • 上記のうち,婚姻証明書および婚姻証明書の抄訳文は,イタリアの方式(法律)で婚姻した場合のみ必要です。イタリアの方式で婚姻した方は必ずこちらの届出をしてください。
  • 当事者の一方が外国人(イタリア人)の場合の婚姻
    • 婚姻届  2通(窓口でお渡ししています。郵送による届出の場合には、必ずA4サイズの白いコピー用紙で印刷してください。)記載例4
    • イタリアの婚姻証明書 2通(1通原本,1通写し)
    • 上記抄訳文(記載例5含む)(翻訳者名明記) 1通
    • 外国人の国籍を証明する書類(国籍証明書またはパスポート) 1通
      パスポートは婚姻成立時に有効だったものが必要
    • 上記抄訳文(記載例6含む)(翻訳者名明記) 1通
    • 婚姻成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合は,遅延理由書 1通
    • 外国人との婚姻による姓(氏)の変更届は,婚姻成立後6ヵ月以内に限り届出ができます。6ヵ月を過ぎたあとに希望する場合は,日本の家庭裁判所の許可が必要になるので,くれぐれもご注意ください。(氏)の変更届を希望する方はメール又はお電話にてご相談ください。
 

届出用紙の請求

届出用紙のダウンロード、印刷が困難な場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵送にて届出用紙の請求が可能です。

【届出用紙の郵送請求方法】

以下の書類を同封の上、当館領事部宛に郵送してください。

  1. 郵送申請受付願
  2. 返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記入してください。)
  3. 200g分相当の返信用切手(返信用封筒に貼付しないでください。)

※郵送申請受付願をダウンロード印刷できない場合は、ご自身で必要事項を紙に記入してください。

※手紙投函後、約2週間経過しても当館から連絡がない場合は、お知らせください。郵送事故(郵送途中の紛失等)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

(請求先住所)
CONSOLATO GENERALE DEL GIAPPONE
Via Privata Cesare Mangili 2/4、 20121 Milano
在ミラノ日本国総領事館領事部(戸籍/国籍係) 「届出用紙の請求」
 

届出方法

  1. 在ミラノ日本国総領事館窓口に来館して届出
    受付時間 月曜日から金曜日 午前9時15分から12時15分、午後1時30分から4時30分(休館日はこちら
  2. 在ミラノ日本国総領事館へ郵送で届出(以下「郵送による届出」参照。)
  3. 一時帰国の際に日本の役所へ届出(日本の役所へ直接提出する場合は、必ず事前に本籍地役場に必要書類についてご確認ください。)
※在外公館を通して届出した場合、戸籍に記載されるまでに1か月半~2か月かかります。
 

郵送による届出

郵送による届出を希望される場合は、まずは当館へEメールもしくは電話でお知らせください。

書類の郵送前にEメールにて記載内容と添付書類の確認をさせていただきます。事前の連絡なしに当館へ書類を郵送されることはお控えください。

郵送事故(郵送途中の紛失等)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。


在ミラノ日本国総領事館領事部(戸籍/国籍係)
E-MAIL : info@ml.mofa.go.jp
TEL : 02-6241141