婚姻届

令和7年7月16日
     

    届出に必要な書類

     
    • 日本人同士の婚姻(当館に直接婚姻届をご提出し婚姻される場合)
      • 婚姻届 2通(窓口でお渡ししています。届書を出力される場合はA3サイズで印刷してください。) 記載例1(日本人同士A3)
      • 日本の方式で婚姻する場合,届出用紙の「証人欄」に成人2名の署名,捺印(拇印)が必要です。
      • 日本の法令上婚姻可能な年令は,男性は満18歳,女性は満16歳からです。
    • 日本人同士の婚姻(イタリア方式で婚姻される場合)
      • 婚姻届(A4)記載例2 イタリアの婚姻証明書 2通(1通原本,1通写し)
      • イタリアの婚姻証明書 2通(1通原本,1通写し)
      • 上記抄訳文(翻訳者名明記) 1通 記載例3
      • 婚姻成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合は,遅延理由書 1通
      • 上記のうち,婚姻証明書および婚姻証明書の抄訳文は,イタリアの方式(法律)で婚姻した場合のみ必要です。イタリアの方式で婚姻した方は必ずこちらの届出をしてください。
    • 当事者の一方が外国人(イタリア人)の場合の婚姻
      • 婚姻届  2通(窓口でお渡ししています。郵送による届出の場合には、必ずA4サイズの白いコピー用紙で印刷してください。)記載例4
      • イタリアの婚姻証明書 2通(1通原本,1通写し)
      • 上記抄訳文(記載例5含む)(翻訳者名明記) 1通
      • 外国人の国籍を証明する書類(国籍証明書またはパスポート) 1通
        パスポートは婚姻成立時に有効だったものが必要
      • 上記抄訳文(記載例6含む)(翻訳者名明記) 1通
      • 婚姻成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合は,遅延理由書 1通
      • 外国人との婚姻による姓(氏)の変更届は,婚姻成立後6ヵ月以内に限り届出ができます。6ヵ月を過ぎたあとに希望する場合は,日本の家庭裁判所の許可が必要になるので,くれぐれもご注意ください。(氏)の変更届を希望する方はメール又はお電話にてご相談ください。
     

    届出用紙の請求

    届出用紙のダウンロード、印刷が困難な場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵送にて届出用紙の請求が可能です。

    【届出用紙の郵送請求方法】

    以下の書類を同封の上、当館領事部宛に郵送してください。

    1. 郵送申請受付願
    2. 返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記入してください。)
    3. 200g分相当の返信用切手(返信用封筒に貼付しないでください。)

    ※郵送申請受付願をダウンロード印刷できない場合は、ご自身で必要事項を紙に記入してください。

    ※手紙投函後、約2週間経過しても当館から連絡がない場合は、お知らせください。郵送事故(郵送途中の紛失等)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

    (請求先住所)
    CONSOLATO GENERALE DEL GIAPPONE
    Via Privata Cesare Mangili 2月4日、 20121 Milano
    在ミラノ日本国総領事館領事部(戸籍/国籍係) 「届出用紙の請求」
     

    届出方法

    1. 在ミラノ日本国総領事館窓口に来館して届出
      受付時間 月曜日から金曜日 午前9時15分から12時15分、午後1時30分から4時30分(休館日はこちら
    2. 在ミラノ日本国総領事館へ郵送で届出(以下「郵送による届出」参照。)
    3. 一時帰国の際に日本の役所へ届出(日本の役所へ直接提出する場合は、必ず事前に本籍地役場に必要書類についてご確認ください。)
    ※在外公館を通して届出した場合、戸籍に記載されるまでに1か月半~2か月かかります。
     

    郵送による届出

    郵送による届出を希望される場合は、まずは当館へEメールもしくは電話でお知らせください。

    書類の郵送前にEメールにて記載内容と添付書類の確認をさせていただきます。事前の連絡なしに当館へ書類を郵送されることはお控えください。

    郵送事故(郵送途中の紛失等)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。


    在ミラノ日本国総領事館領事部(戸籍/国籍係)
    E-MAIL : info@ml.mofa.go.jp
    TEL : 02-6241141