国籍喪失届
令和4年7月15日
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は,自動的に日本国籍を失うことになり(国籍法),本人,配偶者または四親等内の親族が,国籍を喪失した日から3ヵ月以内に『国籍喪失届』をする必要があります。 また,外国の国籍を有する日本国民が,その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も,日本の国籍を喪失します。
本人の志望により外国籍を取得したとき,日本国籍は失われますので,日本のパスポートは返納してください。外国籍となってからは,日本のパスポートを使用したり申請することはできません(旅券法第23条)。
届出に必要な書類
- 国籍喪失届 2通(当館備え付け)
- 日本のパスポート
- 帰化証明書 2通(1通原本,1通写し)
- 上記抄訳文(翻訳者名明記) 1通
- 外国籍取得後3ヵ月以内に届け出なかった場合は,その理由書 1通
届出方法
当館の窓口に届け出るほかに,当館領事部あて,または直接日本の本籍地役場に郵送することも可能です(事前に当館または日本の役場から国籍喪失届用紙を入手してください)。届出用紙の請求
当館を通じて届け出る場合,以下に掲げる「郵送による申請受付願」をご利用のうえ,届出用紙を郵便請求することができます。- 「郵送による申請受付願」フォーム を当館領事部宛に送信いただければ、届出書等関係書類を送付いたします。
- 記入した「郵送による申請受付願」の送信先
在ミラノ日本国総領事館領事部(戸籍/国籍係)
E-MAIL : info@ml.mofa.go.jp
FAX : 02-29008899