出生届
令和6年10月7日
生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期間を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届けはできません。
お子さんの父または母がイタリア人の場合,そのお子さんは自動的にイタリア国籍を取得しますので,イタリアと日本の重国籍となります。この場合,生まれた日を含めて3ヶ月以内に日本の国籍留保の届出(出生届用紙の「その他」欄に署名,押印(拇印)するもの)を伴う『出生届』を提出ていただく必要があります。この期間を過ぎますと出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,くれぐれもご注意ください。
届出に必要な書類
- 出生届 2通(窓口でお渡ししています)
(郵送による届出の場合には、必ずA4サイズの白いコピー用紙で印刷してください。) - イタリアの出生(登録)証明書 2通(1通原本,1通写し)
出生(登録)証明書に以下の※の項目が記載されていない場合には,別途病院が発行した証明書1通を入手してください。 - 上記抄訳文(翻訳者名明記) 1通
※ イタリアの出生(登録)証明書等には,次の項目が記載されていることが必要です。
- 子の氏名
- 性別
- 出生の年月日および時分
- 出生の場所(国,州,県,市名はもとより,通り名,番地まで,病院で出産の場合は病院名も必要)
- 父母の氏名
記入例
届出期限
出生の日を含めて3ヶ月以内に届け出る義務があります。お子様が出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を喪失します。期限後には、当館(又は本籍地役場)へ出生届を届け出ることはできませんので、ご注意ください。
(例)
  出生日 5月5日 → 届出期限日 8月4日
  出生日 12月1日 → 届出期限日 2月28日
(注意)郵送による届出の場合には当館に届出書が到着した日が届出日となりますので、十分に注意してください。(消印日は届出日には当たりません。) 届出期限の迫っている方は、郵送ではなく直接当館窓口へ来館し提出してください。
届出用紙の郵送請求
届出用紙のダウンロード、印刷が困難な場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵送にて届出用紙の請求が可能です。
【届出用紙の郵送請求方法】
以下の書類を同封の上、当館領事部宛に郵送してください。
- 郵送申請受付願
- 返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記入してください。)
- 200g分相当の返信用切手(返信用封筒に貼付しないでください。)
※手紙投函後、約2週間経過しても当館から連絡がない場合は、お知らせください。郵送事故(郵送途中の紛失等)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(請求先住所)
CONSOLATO GENERALE DEL GIAPPONE
Via Privata Cesare Mangili 2/4、 20121 Milano
在ミラノ日本国総領事館領事部(戸籍/国籍係) 「届出用紙の請求」
届出方法
- 在ミラノ日本国総領事館窓口に来館して届出
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時15分から12時15分、午後1時30分から4時30分(休館日はこちら) - 在ミラノ日本国総領事館へ郵送で届出(以下「郵送による届出」参照。)
- 一時帰国の際に日本の役所へ届出(日本の役所へ直接提出する場合は、必ず事前に本籍地役場に必要書類についてご確認ください。)
郵送による届出
郵送による届出を希望される場合は、まずは当館へEメールもしくは電話でお知らせください。
書類の郵送前にEメールにて記載内容と添付書類の確認をさせていただきます。事前の連絡なしに当館へ書類を郵送されることはお控えください。
郵送事故(郵送途中の紛失等)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
在ミラノ日本国総領事館領事部(戸籍/国籍係)
E-MAIL : info@ml.mofa.go.jp
TEL : 02-6241141