離婚届

令和6年10月7日

ご本人の国籍などにより届出の必要書類が異なり,また,本籍地により書類の必要部数が変わることもあるのでご注意ください。

 

届出に必要な書類

  • 日本人同士の離婚の協議離婚
    • 離婚届(A3) 2通(窓口でもお渡ししています)記載例1
    • 離婚成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合は,その理由書 1通
    • 日本人同士が離婚する場合は,日本の方式で協議離婚することもできます。その場合,届出用紙の証人欄に成人2名の署名,捺印(拇印)が必要です。
    • 証人は来館する必要はありませんが、それぞれの証人欄は必ずそれぞれが記載したものをお持ちください。当事者の二人はご来館され届出してください。
  • 当事者の一方が外国人(イタリア人)の場合の協議離婚
    • 離婚届(A4) 2通(窓口でもお渡ししています)記載例2
    • 市役所発行の婚姻登録証明書 第2部離婚申請判決書 2通(1通原本,1通写し)
    • 市役所発行の婚姻登録証明書 第1部(離婚解消日記載) 2通(1通原本,1通写し)
    • 上記和訳文(翻訳者名明記) 1通
    • 離婚成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合は,遅延理由書 1通
  • 当事者の一方が外国人(イタリア人)/日本人同士の場合の裁判所による離婚
    • 離婚届(A4) 2通(窓口でもお渡ししています)記載例3記載例4
    • 裁判所の離婚確定判決書 2通(1通原本,1通写し)
    • 上記和訳文(翻訳者名明記) 1通
    • 婚姻登録証明書 2通(*離婚判決日が記載されたもの)(1通原本,1通写し)
    • 上記和訳文(翻訳者名明記) 1通
    • 離婚成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合は,遅延理由書 1通
  • 当事者の一方が外国人(イタリア人)弁護士交渉協議離婚による離婚
    • 離婚届(A4) 2通(窓口でもお渡ししています)記載例5
    • 弁護士作成離婚謄本に裁判所付検察官認証の離婚確定判決書 2通(1通原本,1通写し)
    • 上記和訳文(翻訳者名明記) 1通
    • 婚姻登録証明書 2通(*離婚判決日が記載されたもの)(1通原本,1通写し)
    • 上記和訳文(翻訳者名明記) 1通
    • 離婚成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合は,遅延理由書  1通
 

届出用紙の郵送請求

届出用紙のダウンロード、印刷が困難な場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵送にて届出用紙の請求が可能です。

【届出用紙の郵送請求方法】

以下の書類を同封の上、当館領事部宛に郵送してください。

  1. 郵送申請受付願
  2. 返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記入してください。)
  3. 110g分相当の返信用切手(返信用封筒に貼付しないでください。)
※郵送申請受付願をダウンロード印刷できない場合は、ご自身で必要事項を紙に記入してください。
※手紙投函後、約2週間経過しても当館から連絡がない場合は、お知らせください。郵送事故(郵送途中の紛失等)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

(請求先住所)
CONSOLATO GENERALE DEL GIAPPONE
Via Privata Cesare Mangili 2/4、 20121 Milano
在ミラノ日本国総領事館領事部(戸籍/国籍係) 「届出用紙の請求」
 

届出方法

  1. 在ミラノ日本国総領事館窓口に来館して届出
     受付時間 月曜日から金曜日 午前9時15分から12時15分、午後1時30分から4時30分(休館日はこちら
  2. 在ミラノ日本国総領事館へ郵送で届出(以下「郵送による届出」参照。)
  3. 一時帰国の際に日本の役所へ届出(日本の役所へ直接提出する場合は、必ず事前に本籍地役場に必要書類についてご確認ください。)

※在外公館を通して届出した場合、戸籍に記載されるまでに1か月半~2か月かかります。

 

郵送による届出

郵送による届出を希望される場合は、まずは当館へEメールもしくは電話でお知らせください。

書類の郵送前にEメールにて記載内容と添付書類の確認をさせていただきます。事前の連絡なしに当館へ書類を郵送されることはお控えください。

郵送事故(郵送途中の紛失等)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。


在ミラノ日本国総領事館領事部(戸籍/国籍係)
E-MAIL : info@ml.mofa.go.jp
TEL : 02-6241141