国籍離脱届

令和6年4月8日

日本国籍のほかに外国の国籍を有する場合,法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
届出には以下の書類をご準備のうえ,ご本人が直接当館窓口にお越しください。
届出人ご本人が15歳未満であるときは,ご本人に代わってその法定代理人(ご両親の場合はご両親とも)が直接来館ください。

 

届出に必要な書類

  • 国籍離脱届 2通(当館備え付け)
  • 日本のパスポート
  • 身分証明書(住所の記載があるもの)または居住証明書
  • 上記抄訳文(翻訳者名明記) 1通
  • 外国籍を有する旨の証明書(国籍証明書,パスポート,出生証明書など)
  • 上記抄訳文(翻訳者名明記) 1通
  • 届出人本人が15歳未満であるときは法定代理人の資格を証する書面および身分証明書