外国のどこに住所(生活の拠点)を有しているか証明するものです。
イタリア方式で婚姻する場合に必要な証明です。いわゆる独身証明です。
誰といつ正式に婚姻しているのかを証明するものです。
戸籍謄(抄)本に記載されている事柄全てまたは申請本人の事項を証明するものです。
署名(および拇印)が本人のものに間違いないことを証明するものです。(印鑑証明の代行となる時があります。)
日本語の公文書の翻訳が原文書に忠実であることを証明するものです。
その他証明:その他にも証明できる事項があります。当館までご相談ください。
海外居住者を含めた相続登記申請の義務化について   
相続登記の義務化について パンフレット