届出手続一覧

令和6年1月18日
在留届
海外に3ヵ月以上滞在される場合は、届け出る必要があります。
婚姻届
日本の方式で婚姻する場合やイタリア国内で婚姻した時に届け出る必要があります。
出生届
イタリア国内でお子さんが生まれた時に届け出る必要があります。
離婚届
日本の方式で離婚する場合やイタリア国内で離婚した時に届け出る必要があります。
国籍喪失届
ご本人の志望により外国籍を取得した場合,日本国籍は失われるため,本届を提出する必要があります。
国籍離脱届
日本国籍のほかに外国籍を有する場合,日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。

その他届:認知届,養子縁組届や不受理申出制度など,その他にも届出手続きができます。当館までご相談ください。