外国式名前の表記,長音表記について
令和4年7月10日
外国式名前の表記(別名の併記、非ヘボン式表記)
婚姻の場合
外国人と結婚をした場合など,申し出によりヘボン式ローマ字によらず,外国式の綴りで表記することができます。申請の際には確認のため,戸籍謄(抄)本(申請日から遡及して6ヵ月以内に発行されたもの),婚姻証明書等が必要です。- 外国人と結婚された方が戸籍上の姓(氏)を外国式の姓に変更していない場合
【例】外務省子さんがイタリア人「ロッシ」(ROSSI)さんと婚姻,日本の戸籍上の姓は「外務」のままだが,ご主人の「ロッシ」姓を併記したパスポートを希望[姓]GAIMU(ROSSI)[名]SHOKO - 外国人と婚姻された方が,戸籍上の姓をカタカナ書きの外国式の姓に変更している場合
【例】外務省子さんがイタリア人「ロッシ」(ROSSI)さんと婚姻,日本の戸籍上の姓を「ロッシ」に改姓し,「ロッシ・省子」さんとなった[姓]ROSSI[名]SHOKO
出生の場合
両親のいずれかが外国人であって,戸籍上の名前が外国式の名前である場合,または(両親共に日本人であっても)重国籍保持者で,戸籍上の名前が外国式の名前である等の場合は,申し出によりヘボン式ローマ字によらず,外国式の綴りで表記することができます。また,戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明書や外国パスポート上の名前)が異なる場合は,正式な外国での名前を併記することができます。
いずれの場合も,確認のため,戸籍謄(抄)本(申請日から遡及して6ヵ月以内に発行されたもの),出生証明書,外国パスポート等が必要です。
※日本やイタリアは,国籍取得において親のどちらかの国籍が子の国籍となる『血統主義』を採用しています。(アメリカやカナダなどは,両親が外国人であっても,自国で生まれた子は自国民とする『出生地主義』を採用している国があります。)以下の例は『血統主義』に基づくご案内です。
- 外国人を片親に持ち,戸籍上にも外国人父または母としての記載があり,戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明書,外国パスポート上の名前)の発音が一致する場合
【例】イタリア人父を持ち,戸籍上の氏名が「ロッシ,省太マルコ」であり,イタリアの出生証明書,イタリアのパスポート綴りが「ROSSI SHOTA MARCO」である場合[姓]ROSSI[名]SHOTA MARCO - 外国人を片親に持ち,戸籍上にも外国人父または母としての記載があり,戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明書,外国パスポート上の名前)が異なる場合
【例】イタリア人父を持ち,戸籍上の氏名が「ロッシ,省太」であり,イタリアの出生証明書,イタリアのパスポート綴りが「ROSSI SHOTA MARCO」である場合[姓]ROSSI[名]SHOTA(SHOTA MARCO)【例】イタリア人父を持つが,戸籍上の氏名が「外務,省太」の場合(親が戸籍上の姓(氏)を外国式の姓に変更していない場合)[姓]GAIMU(ROSSI)[名]SHOTA(SHOTA MARCO)
旅券面氏名の長音表記
2000(平成12)年4月1日より,旅券面への氏名の表記が,現行のヘボン式表記に加え,”OH”による長音表記とすることも可能になりました。氏名に「オ」を含む長音がある方は,「ヘボン式ローマ字表記」または「OHによる長音式表記」のいずれかの表記方法を選択することとなります。ただし,一度長音表記を選択したあとは,原則として元の表記に再度変更することは認められませんので,ご注意ください。
姓(氏)が『オオノ』さんの場合
《記載することができる表記》
ヘボン式ローマ字表記
OHによる長音表記
O
OH
ONO
OHNO
姓(氏)が『コウノ』さんの場合
《記載することができる表記》
ヘボン式ローマ字表記
OHによる長音表記
O
OH
KONO
KOHNO
※申請時に当館窓口でもご確認ください。