パスポートを紛失/盗難被害にあった場合
令和6年4月1日
帰国のための渡航書、緊急旅券
申請理由
例:イタリアから他の国に入国する必要がある(ミラノからドイツに入国してから帰国する)。
例:海外の居住者でイタリアに来ていた時に盗難に遭い、日本以外の国に戻る場合(ドイツに住んでおりイタリアを旅行中に盗難に遭いドイツに戻る)。
例:海外の居住者でイタリアに来ていた時に盗難に遭い、日本以外の国に戻る場合(ドイツに住んでおりイタリアを旅行中に盗難に遭いドイツに戻る)。
※緊急旅券では入国できない国、査証等の事前取得が必要な国がありますので、こちらから入国予定の国をご確認ください。緊急旅券を認めていない国の場合にはフライト等移動手段を変更していただく必要があります。
在ミラノ日本国総領事館(行き方)
→ 地図領事窓口時間:月-金 9:15-12:15/13:30-16:30(終了時間の30分前までに来館ください)
住所:在ミラノ日本国総領事館 CONSOLATO GENERALE DEL GIAPPONE
Via Privata Cesare Mangili 2/4, 20121 Milano (MI) Italia Tel : 02-6241141 Fax : 02-29008899
必要書類
- 紛失一般旅券等届出書(用紙は領事窓口にあります)
- 渡航書、又は緊急旅券発給申請書(用紙は領事窓口にあります)
- 警察署発行の盗難・紛失届書(原本を提示)
- 届け出がまだの方は、当館最寄りの警察署(ミラノ県警本部 地図)でもできます。
- 写真2枚(6か月以内撮影、縦45mm×横35mmで、顔(頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm)
- 証明写真ボックス(FOTOTESSERA)は、地下鉄最寄り駅・Turati駅改札口の外にあります(4枚同じサイズを選んで撮影し、切らずに持参ください。7ユーロ)。
- パスポート用写真の規格
- 6か月以内発行の戸籍謄本または3ヶ月以内に取得した戸籍電子証明提供用識別符号の提出
- 「符号」とはマイナポータル(無料)及び各市町村役場窓口(有料)にて取得できる16桁の数字(パスワード、有効期限3ヶ月)のことです。「符号」を当館窓口または当館のメール( info@ml.mofa.go.jp )にて提示いただければ、当館で本籍地を確認することができるため、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。 詳しくはこちら。
- 日本から取り寄せる方は、まず戸籍謄本の画像(複数ページある場合は全ページ)を当館のメールアドレス( info@ml.mofa.go.jp )に送付ください。FAXは+39-02-29008899(市外局番の0は抜かないでください)。加えて、戸籍謄本の原本を当館宛に送付したことが確認できる追跡番号付の発送済証明の画像を当館( info@ml.mofa.go.jp )にメール送付してください。  (送付画像見本はこちら)
- 戸籍謄本原本の送付先は前述の在ミラノ日本国総領事館住所のとおりです。
<戸籍電子証明提供用識別符号(以下「符号」)の提出の場合>
<戸籍謄本の提出の場合> - イタリアから他国又は帰国の航空券もしくは予約書(出発日、日本までの経由地がわかるもの)
- 経由地は「帰国のための渡航書」に記載されますので、全ての経由地が分かるものが必要となります。
- 印刷ができない方は航空券のデータを当館( info@ml.mofa.go.jp )にメール送付してください。FAXは+39-02-29008899(市外局番の0は抜かないでください)
所要日数
1日~2日程度その他
- 代理申請はできません。(申請時、交付時とも本人が来館してください)
- 未成年者(満18歳未満)が単独(親権者の来館なし)で申請する場合は、法定代理人の署名がある「紛失一般旅券届出同意書 」と「渡航書発給同意書」を記入し、画像等を当館に( info@ml.mofa.go.jp )メール送付してください。FAXは+39-02-29008899(市外局番の0は抜かないでください)。
- 未成年者(満18歳未満)の旅券発給申請における注意点→こちら
- イタリアにお住まいの方がパスポートを紛失・盗難・焼失され、至急渡航する必要が無い場合は紛失一般旅券届出書を提出の上、一般旅券(5年又は10年)を新規で作成する必要があります。新規の一般旅券作成の詳細はこちら。
パスポートが無いまま外国に移動するのは危険!!
旅行や出張などでイタリア滞在中にパスポートの紛失や盗難に遭ったものの、旅程等の都合で当館やローマの日本大使館でパスポートを再取得せずに、フランスやスイスなどの隣国へ越境してしまう方がいます。これは大変危険な行為ですので、絶対に行わないでください。基本的にシェンゲン域内国においては、経由国での入国審査は簡素化傾向にありますが、パスポートを所持していなくても域内を往来できるわけではありません。したがって、経由国の入国審査でパスポートを所持していないことが発覚した場合には、当該国への入国拒否、最悪の場合、同国官憲に身柄を拘束されることがあります。日程に変更が生じてしまうとしても、パスポート不所持のままシェンゲン域内国を移動することはやめ、当館またはローマの日本大使館においてパスポートを再取得してください。
